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介護保険制度を使った住宅改修・介護リフォーム

介護リフォームで自立した生活をサポートします

早めに介護リフォームをしておけば、両親の介護が必要なケースだけでなく、自分が年をとったときも、自宅での生活を安全に続けることができます。
すでに自宅介護が決まっているという人は、被介護者が外出や入浴、排泄を自力でできるよう、本人の意向も確認しながら、バリアフリー・介護リフォームを検討してみてはいかがでしょうか。自身の老後について考える、良いきっかけにもなるでしょう。

 

介護保険制度を使った住宅改修とは

バリアフリー・介護リフォーム
3つのメリット(大切に思うこと)


介護リフォームは住環境を整備するためのリフォーム工事ですが、介護される側にも介助する側にもメリットのあるリフォームです。そのメリットとは、
 
■メリット1 事故の予防

高齢になると、ちょっとした段差でも転落や転倒の引き金になります。それが原因で骨折し、寝たきりになるなどの事態も招きかねません。介護リフォームでこうした不安な箇所をリフォームすることで事故を予防できます。
 
■メリット2 自立度のアップ

介護リフォームによって「自分でできることが増える」ことで、日常の行動範囲が広がり、健康的な自立した生活を維持することができます。
 
■メリット3 介助者に心身のゆとり

動きにくい間取りや使い勝手の悪い動線は介助する人に、肉体的・精神的負担をかけます。介助のしやすい介護リフォームを施すことで、介助する方にも心身の負担を軽くすることができます。

介護保険制度を使って住宅改修ができます。

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要介護者が住まわれる住宅は、バリアフリー化(段差無)にするのが喫緊の課題です。
バリアフリー工事に関しては、「住宅改修費用助成制度」が適用され、介護保険により20万円を上限とした費用の9割が支給されます。

要介護者の為にも積極的に介護リフォームに取り掛かりましょう。(要介護・要支援対象)

介護給付を受ける際の注意点

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1. 住宅改修は原則1度しか給付を受ける事はできません。

    ※20万円の範囲内であれば、数回に分けて使う事はできます。

    ※1度に3段階介護度が上がった場合、居住地が変わった場合は再度利用可能です。

 

2. 介護保険の被保険者証を持っていますか?
 
  
・要介護認定を受け、被保険証を持っていれば、介護給付が受けられます。


3. 改修費は限度額を超過していませんか。

  
・介護保険から支給されるのは住宅改修費の9割です。

  ・20万円を超えた分は自己負担になります。
 

4. 介護保険の対象となる住宅改修ですか?

    ※詳しくは、下記の介護保険の対象になる住宅改修を参照してください。

 

5. 給付は、改修後となります。

介護保険の対象になる住宅改修

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・手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等に関して、移動を助けたり、転倒を予防するものであること。


・通路等の段差又は傾斜の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する改修であること。但し、「昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器の設置工事」は除く。

※段差解消機は据え置き式のものは、介護保険による福祉用具のレンタルが可能。お気軽にご相談ください。

例)・敷居を低くする工事 ・スロープを設置する工事 ・浴室の床のかさ上げ



・移動を円滑にするための床材の変更

滑りを防止、あるいは移動を円滑にするためのものであること。

例)・居室:畳式から板製・ビニル系床材等への変更  ・浴室・通路:滑りにくいものへの変更 等



・扉の取り替え

引き戸への変更など扉全体の取替え及び扉の撤去及び扉の一部の取替。但し、引き戸への取り替えに合わせて自動ドアにした場合、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は保険給付対象外になる。

例)・開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え・ドアノブの変更  ・戸車の設置



・便器の取り替え

和式便器から洋式便器への取替え取り替え工事であること。

※「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能を付加する改修は対象外。

※「非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化又は簡易水洗化工事の部分は対象外。



・上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手すりの取り付け 手すりの取り付けのための壁の下地補強

床段差の解消 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事

床又は通路面の材料の変更 床材の変更のための下地の補修や根太の補強など

扉の取替え 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事


便器の取替え 便器の取り替えの伴う床材の変更、便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)

・ミヤホームの介護リフォーム・住宅改修の施工事例はこちら

 

・申請のお手続きから完了の届けまでミヤホームがお手伝いします。

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